琉球放送株式会社 国民保護業務計画
第1章 総則
1 目的
本計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という)、その他の関係法令並びに国民の保護に関する基本指針及び沖縄県国民の保護に関する計画に基づき、琉球放送株式会社(以下「当社」という)が指定地方公共機関として実施する国民保護措置及び緊急対処保護措置に関し、必要な事項を定める。
2 基本方針
当社は、沖縄戦の実相と今なお抱える米軍基地の歴史的背景と現状を鑑み、地域に 根ざした報道機関としての役割を果たすことを責務とする。
武力攻撃による住民の被害を最小限にとどめるため、警報及びその解除(以下「警報等」とい)、避難の指示及びその解除(以下「避難の指示等」という。)並びに緊急通報を速やかに放送する。
報道機関として、政府に対し最大限の情報開示を求め、多角的かつ客観的な取材・報道に努める。基本的人権および知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を果たす。
第2章 平素からの備え
3 実施体制の整備
当社は、警報等、避難の指示等及び緊急通報を受ける窓口として報道部門の責任者(以下「ニュース責任者」という)を定め、沖縄県知事に通知する。ニュース責任者は、社員の緊急連絡網を整備し、常に最新の状態に保つよう努める。
4 通信・放送設備の整備
通信設備及び放送設備を平素から点検し、業務継続に必要な資材を計画的に備蓄する。
5 訓練
国民保護に関する基本指針が示す事態想定を踏まえ、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。
6 関係機関との連携
沖縄県と連絡先リストを共有し、平素から連携体制の維持に努める。
第3章 武力攻撃事態等への対処
7 警報等、避難の指示等及び緊急通報の放送
沖縄県知事等から通知を受けた警報等及び緊急通報は、速やかに放送する。
沖縄県知事等から通知を受けた避難の指示等は、正確かつ速やかに放送する。
放送に当たっては、外国人、高齢者、障害のある方等にも伝わるよう配慮しつつ、住民の立場に立って自律的に方法を判断する。
8動員体制
当社は、ニュースの責任者が武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確保に着手する。
政府が武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態を認定した場合は、緊急連絡網に基づき非常参集を行い、情報収集及び連絡体制を確立する。
放送の継続性を守りながら社員の安全確保に最大限配慮する。
9自社被災時の対応
放送設備又は人員が被災した場合、人的・物的被害、放送不能区域及び復旧見通しを把握し、沖縄県知事に速やかに報告する。
被災した放送設備は応急復旧を行い、放送の維持に努める。要員又は機材が不足する場合は、沖縄県に支援を求める。
10 安否情報への協力
取材等で得た安否情報について地方公共団体から提供要請があった場合は、報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。
第4章 復旧
11 放送施設の復旧
被災した放送施設の本格的な復旧は、武力攻撃事態等の終結後に行う。
第5章 緊急対処保護措置
12 緊急対処事態への対応
緊急対処事態における警報等、避難の指示等及び緊急通報の放送は、武力攻撃事態等に準じて行う。
第6章 雑則
13 計画の作成及び変更
本計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ国民保護措置に関係する社員等に案を示し、意見を求める。
2007年6月22日制定
2026年9月8日改定











